秋田このはな会 会則
(名称および事務局)
第1条 本会は「秋田このはな会」と称し、事務局を会長の指定する場所に置く。
(目的および事業)
第2条 本会は「小倉百人一首かるた競技」の普及および競技力の向上を目的とする。
第3条 前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1) 小倉百人一首かるた競技を通した子供の育成に関すること
(2) かるた競技の普及および指導に関すること
(3) かるた競技による大会の開催または共催に関すること
(4) かるた競技による大会の後援および協力に関すること
(5) その他、本会の目的にかなうと認められること
(会員)
第4条 本会は、次のいずれかに該当した上で、会長または副会長が認めた者を会員とする。
(1) かるた競技に直接携わる者
(2) かるた競技を理解し後援する者
2 前項に該当する会員であっても、会長または副会長がふさわしくないと認めた者は本会から除外できる。
第5条 会員は、必要に応じて会費等を納めるものとする。
(役員および組織)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名~2名
(3)理事 若干名
(4)会計(兼務可)2名~3名
2 前項に挙げる役員の他に、必要に応じて以下の役員を置くことができる。
(1)相談役 1名
(2)顧問 1名
3 前項に挙げる役員は、本会の会員以外から選出してもよいものとする。
第7条 本会の役員は、総会によって選出する。
第8条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 役員に欠員が生じた場合は、役員会によって欠員を補充する。補充された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第10条 会長は、本会を代表しその活動を総理する。
2 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、会務について会長および副会長を補佐する。
4 会計は、本会における会計業務を担当する。
5 相談役及び顧問は、必要に応じ、本会の運営および活動内容等について助言する。
(会議)
第11条 会議は会員総会および役員会とし、会長がこれを招集する。
(決議事項)
第12条 会員総会における議決事項は、以下に掲げるものとする。
(1)毎年度の活動計画
(2)当該年度の決算認定および翌年度における活動予算案
(3)役員等の選出
(4)会則等の変更
(5)その他、本会の運営および活動において重要な事項
(議決)
第13条 会議は、役員を含む会員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会員総会の議事は、出席した会員の過半数により議決することができる。可否同数の場合は、役員会をもって決する。
(会計)
第14条 本会の事業は、会費および寄付金、その他の収入によって賄うものとする。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(規定および取扱規定)
第16条 この会則に定めの無い事項は、役員会の議を経て、会長が定める規定および会長が定める取扱規定による。
(附則)
1.この会則は、平成25年9月7日から施行する。
2.平成31年3月3日 一部改正
以上